震災23年目 教訓を疑え(全5回) 【1】住宅提供(「借り上げ住宅」/「みなし仮設(借り上げ型)」) 経験則超えた支援策を.【2】生活再建(自宅や店の再建など) 不備露呈,公的支援の限界 神戸新聞 連載・特集 阪神・淡路大震災「震災23年目」

阪神・淡路大震災から去る1月17日で23年が経ちました.

この間,この震災を丁寧に見つめ振り返り続けて来た神戸新聞の連載記事「教訓を疑え(全5回)」のうち【1】〜【4】を2回に分けて転載させていただきます.

(昨日は「全4回」と書きましたが,1月19日,改めてウェブサイトを確かめたところ,シリーズの第5回として,「情報 整理・分析、提供法を模索」という記事が加わっていました.機会があればこれも転載したいと思っています 2018/01/20 )

なお,記事の一部は割愛させていただき,また,その結果分かりづらくなった部分は加筆・書き換えも行っています.

ぜひ原文のご一読を.

 

神戸新聞 連載・特集 阪神・淡路大震災

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神戸新聞NEXT|総合|阪神・淡路大震災から23年 「あの日」を胸に祈りの朝

 

震災23年目 教訓を疑え(全4回) 【1】【2】

https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/sinsai/23/rensai/P20180112MS00128.shtml

www.kobe-np.co.jp

 阪神・淡路大震災から17日で23年.復興や備えは進んだが,歳月を経て露呈した課題もある.「教訓」に盲点はないのか.問い直す.

 

【1】住宅提供(「借り上げ住宅」/「みなし仮設(借り上げ型)」) 経験則超えた支援策を

 「迷惑はかけたくないが,ここでしか生きられへん」.神戸市兵庫区の“借り上げ復興住宅”(=「借り上げ住宅」)に暮らす女性(79)が声を振り絞る.

 阪神・淡路大震災の被災者向けに兵庫県と県内5市は,約7千戸超を20年契約で借り上げた(「借り上げ住宅」).期限切れを迎え,神戸市は退去を求めて女性ら9世帯を提訴.昨秋,初の判決で女性は部屋の明け渡しを命じられ,控訴した.

 発生6年を過ぎてなお1万5千人超がプレハブ仮設に暮らす東日本大震災に対し,阪神・淡路では約5年で解消.そのスピードと住環境改善に「借り上げ住宅」は寄与した.しかし,そこでの暮らしは「期限切れ」という問題をはらんでいた.

 

 一方,東日本の後,民間賃貸住宅の空き部屋を行政が借りて提供する「みなし仮設(借上型)」が急増.東日本では全仮設のうち半数超を,16年熊本地震では8割近くを占めた.仮設建設の遅れから,国は被災者名義で入居した物件も容認.これは,実質,「家賃補助」に等しい.

「みなし仮設(借上型)」には,被災者が立地を選べ,自治体にとっても素早い供給やコスト低減,空き家の活用など利点が多い.しかし,居住地が分散し,阪神・淡路以上に被災者が孤立する恐れがある.最大の問題は,原則2年という入居期間だ.被災者が望まない転居を迫られる可能性があり,東日本では既に顕在化.「借り上げ住宅」と共通する問題だ.

 津久井(つくい)進弁護士(48)は「被災者の公平性にとらわれ一律に対応する」施策の在り方を問題視.「(みなし仮設(借上型))では,2年を過ぎたら家賃を補助し,希望者に残ってもらえばいい.そうした新たな仕組みを提案すべきだ」と訴える.

 行政には「仮(かり)」でも,被災者には安住の地となる.そんな被災地の現実に即した支援が求められている.

(黒田勝俊,前川茂之,小林伸哉 2018/1/12 神戸新聞NEXT|連載・特集|阪神・淡路大震災|震災23年目| 教訓を疑え |【1】住宅提供 経験則超えた支援策を)を短縮・書き換え by yachikusakusaki

 

 

 

【2】生活再建(自宅や店の再建など) 不備露呈,公的支援の限界

 阪神・淡路大震災で被災者の生活を支援しようと,国や自治体が貸し付けた災害援護資金.返済をめぐる混乱はいまだ収まらない.神戸市への未返済は1956件計31億円.大半は返済の見通しが立っていない.市は昨夏,保証人に対する債権放棄を決めた.しかし,国は「約9割の人が完済している」と公平性の観点から難色を示し,判断が持ち越されている.

 神戸市長田区の女性(72).飲食店の再建に上限350万円を借りた.残債は100万円以上.長女の保証人としての債権は放棄されたが,相続の可能性は消えない.

 東日本大震災の被災地では昨年12月から災害援護資金の返済が本格化した.阪神・淡路を教訓に借り入れ要件を緩和し「保証人なし」などの特例が設けられたが,熊本地震をはじめ他の災害での適用はない.災害により異なる対応は制度自体の不備を表している.

 

 阪神・淡路の被災者は生活再建のため,借金か,資産を切り崩すほかなかった.公的支援を求める声が広がり,1998年に被災者生活再建支援法が成立.それでも上限は300万円(2004年改正)にすぎない.

 兵庫県は年5千円の掛け金で最大600万円を支給する県住宅再建共済制度(フェニックス共済)を設けた.初適用は09年の県西・北部豪雨.しかし,共済を支える加入率はわずか9・5%.全国制度化を目指し,兵庫県が各都道府県に必要性を尋ねたところ,「必要」と答えたのは災害リスクの高い自治体ばかりだった.

 給付財源は支援法も同様だ.東日本で国の支援法の財源負担が50%から80%に引き上げられたことを「制度破綻」と指摘する専門家もいる.

 神戸大の豊田利久特命教授(77)は,ニュージーランド地震保険に注目する.火災保険に強制付帯となっており,給付金など公的支援がないこともあって加入率は9割を超える.日本では地震保険の加入世帯率は30・5%.豊田教授は「公的支援に保険や共済,貯蓄を組み合わせて備える必要がある」とする.

明日起こるかもしれない巨大地震.原点である「支え合い」の仕組みをゆるぎないものとしなければならない.

(若林幹夫 2018/1/13)を短縮・一部書き換え by yachikusakusaki